| 手当名 |
支 給 対 象 |
手 当 額 |
支 払 方 法 |
子
ど
も
手
当 |
中学校修了前の
子どもを養育している方。 (
15歳に達した日の属する年度の末日まで)
〔所得制限無〕 |
子ども1人につき
3歳未満…………………月額15,000円
3歳以上小学校終了前…月額10,000円
(第3子以降は
月額15,000円)
中 学 生…………………月額10,000円
|
毎年、2月・6月・10月(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます |
特
別
児
童
扶
養
手
当 |
20歳未満で心身に障害があり、その程度がつぎのいずれかに該当する児童を監護・養育している方
〔所得制限有〕
※重度(1級)…療育手帳A程度、身体
障害者手帳1・2級程度
※中度(2級)…療育手帳B程度、身体
障害者手帳3・4(一部)級程度
|
重度(1級)…月額50,400円
中度(2級)…月額33,570円
|
毎年、4月・8月・11月(各月の前月分まで
、11月は8月〜11月分)に指定の金融機関で支払われます |
児
童
扶
養
手
当 |
両親又は両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している方
〔所得制限有〕
※ただし請求者が公的年金の受給者
等の資格を有する場合は支給対象
になりません
|
児童1人の場合
…月額41,430円
児童2人の場合 …月額46,430円
3人目以降は児童1人増すごとに月額
3,000円を加算
※所得により、額の一部又は
全部支給停止があります |
毎年、4月・8月・12月(各月の前月分まで)に指定の金融機関へ振り込まれます |
愛
知
県
遺
児
手
当 |
両親又は両親のどちらかがいない、あるいはどちらかが重度の障害を有する世帯で18歳未満(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を監護・養育している方
〔所得制限有〕
|
児童1人につき月額 4,500円
※3年後から月額2,250円、
5年後から 0円 |
同 上 |
豊
明
市
遺
児
手
当 |
同 上 |
児童1人につき月額 2,500円 |
同 上 |