子育て応援特別手当のご案内

 
 
定額給付金・子育て応援特別手当のは受付は、10月1日(木)で終了ししました。
 

豊明市では、子育て応援特別手当の申請書を3月下旬 から発送します。

申請書がご自宅に届いた方は。必要事項を申請書にご記入のうえ、

本人確認書類、振込先口座の通帳のコピーなどを同封し、返信用封筒

(切手は必要ありません)にてご返送ください。

1 目的

子育て応援特別手当は、平成20年10月30日に新たな経済対策に関する政府与党

会議、経済対策閣僚会議合同会議において決定された「生活対策」の一環です。

多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度限りの措置として、

幼児教育期の第2子以降の子ども1人あたり3万6千円を支給いたします。

 

 ※ 厚生労働省ホームページ にも関係する情報を掲載しています。

2 基準日

平成21年2月1日に豊明市に住民登録、外国人登録をしている方が対象になります。

平成21年2月2日以降に豊明市へ転入された方は、転入前の市町村で支給を受ける

ことになります。

3 支給対象となる子ども

平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、

平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれであって、

第2子以降である子どもが対象となります。

 ※ 第2子の判定は、生年月日が平成2年4月2日以後の子どもの中から

    年齢順に第1子、第2子と数えていくこととなります

 ※ 対象となる子どもと第1子が別居しているときは、同じ方に扶養されていることを

    確認しますので、申請の際に医療保険の被保険者証の写しなどが必要となります。

 ※ 外国人については、外国人登録原票に登録されている方が対象となります。

   (不法滞在者及び短期滞在の在留資格を除く)。

4 手当の額

支給対象となる子ども一人につき3.6万円を支給します。

5 支給先

支給対象となる子どもの属する世帯の世帯主に支給します。

支給は原則金融機関への口座振り込みになります。

同一世帯の方であれば、世帯主以外の方の口座へ振り込みもできます。

6 所得制限

所得制限はありません。

7 申請の手続き

世帯主の申請に基づき支給します。

公簿で確認し、対象となる世帯に申請書を送付しますので、申請書を提出してください。

(郵送で提出することができます。)

申請書が届かない方で、該当する世帯につきましては、児童福祉課まで申し出てください。

8 申請に必要なもの

 1、子育て応援特別手当申請書(請求書)

 2、世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、保険証など)

 3、振り込み金融機関の通帳の写し

 ※ 別居している児童がいる場合には、別途医療保険の被保険証の写しなどが必要です。

    また、外国籍の方は外国人登録証も提出してください。

9 受付期間

平成21年4月1日から平成21年10月1日まで

 ※ 受付期間に申請がない場合は、申請を辞退したものとみなされますので、

    必ず受付期間内に申請してください。

10 申請書提出後、手当を受け取るまで

申請書を提出していただいたあと、申請書を確認し、振り込み口座の登録処理を行い、

随時手当を支給します。申請書に不備がある場合や添付書類に不足がある場合には、

電話連絡をする場合もあります。

振り込み日については、後日通知を送りますので、確認して下さい。

場合によっては、記載されている日よりも、入金が数日遅れる場合もありますので、

あらかじめご了承ください。

11 振り込め詐欺にご注意ください

子育て応援特別手当の申請にあたって、市の職員などがATM(現金預入払機)に

誘導したり暗証番号を尋ねることは、絶対にありません。

また手数料などの振り込みを求めることも、絶対にありません。

 

問い合わせ先

 豊明市役所 児童福祉課  п@0562−92−1120

 

 
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