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豊明市では、子育て応援特別手当の申請書を3月下旬
から発送します。
申請書がご自宅に届いた方は。必要事項を申請書にご記入のうえ、
本人確認書類、振込先口座の通帳のコピーなどを同封し、返信用封筒
(切手は必要ありません)にてご返送ください。
1 目的
子育て応援特別手当は、平成20年10月30日に新たな経済対策に関する政府与党
会議、経済対策閣僚会議合同会議において決定された「生活対策」の一環です。
多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度限りの措置として、
幼児教育期の第2子以降の子ども1人あたり3万6千円を支給いたします。
※ 厚生労働省ホームページ にも関係する情報を掲載しています。
2 基準日
平成21年2月1日に豊明市に住民登録、外国人登録をしている方が対象になります。
平成21年2月2日以降に豊明市へ転入された方は、転入前の市町村で支給を受ける
ことになります。
3 支給対象となる子ども
平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、
平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれであって、
第2子以降である子どもが対象となります。
※ 第2子の判定は、生年月日が平成2年4月2日以後の子どもの中から
年齢順に第1子、第2子と数えていくこととなります
※ 対象となる子どもと第1子が別居しているときは、同じ方に扶養されていることを
確認しますので、申請の際に医療保険の被保険者証の写しなどが必要となります。
※ 外国人については、外国人登録原票に登録されている方が対象となります。
(不法滞在者及び短期滞在の在留資格を除く)。
4 手当の額
支給対象となる子ども一人につき3.6万円を支給します。
5 支給先
支給対象となる子どもの属する世帯の世帯主に支給します。
支給は原則金融機関への口座振り込みになります。
同一世帯の方であれば、世帯主以外の方の口座へ振り込みもできます。
6 所得制限
所得制限はありません。
7 申請の手続き
世帯主の申請に基づき支給します。
公簿で確認し、対象となる世帯に申請書を送付しますので、申請書を提出してください。
(郵送で提出することができます。)
申請書が届かない方で、該当する世帯につきましては、児童福祉課まで申し出てください。
8 申請に必要なもの
1、子育て応援特別手当申請書(請求書)
2、世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、保険証など)
3、振り込み金融機関の通帳の写し
※ 別居している児童がいる場合には、別途医療保険の被保険証の写しなどが必要です。
また、外国籍の方は外国人登録証も提出してください。
9 受付期間
平成21年4月1日から平成21年10月1日まで
※ 受付期間に申請がない場合は、申請を辞退したものとみなされますので、
必ず受付期間内に申請してください。
10 申請書提出後、手当を受け取るまで
申請書を提出していただいたあと、申請書を確認し、振り込み口座の登録処理を行い、
随時手当を支給します。申請書に不備がある場合や添付書類に不足がある場合には、
電話連絡をする場合もあります。
振り込み日については、後日通知を送りますので、確認して下さい。
場合によっては、記載されている日よりも、入金が数日遅れる場合もありますので、
あらかじめご了承ください。
11 振り込め詐欺にご注意ください
子育て応援特別手当の申請にあたって、市の職員などがATM(現金預入払機)に
誘導したり暗証番号を尋ねることは、絶対にありません。
また手数料などの振り込みを求めることも、絶対にありません。
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