○豊明市消防施設等設置基準
平成10年8月11日
決裁
豊明市消防施設等設置基準(平成3年8月19日決裁)の全部を改正する。
第1 趣旨
第2 消防水利の設置及び基準
1 次の各号のいずれかに該当するものに設置するものとする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物で、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの
(2) 宅地開発区域が5,000平方メートル以上のもの
(3) その他消防長が特に必要と認めたもの
2 前記1により設置しなければならない消防水利の種類構造等については、
別記1及び
別記2に掲げる基準とする。
第3 消防車両進入路及び消防活動用空地
1 消防車両進入路及び消防活動用空地は、令別表第1に掲げる防火対象物で、次の各号のいずれかに該当する建築物に確保するものとする。
(1) 地階を除く階数が5以上のもの
(2) 地階を除く階数が4で、かつ、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
2 前記1により設置しなければならない消防車両進入路及び消防活動用空地の構造基準は、
別記3に掲げる基準とする。
第4 ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等
建築基準法第34条第2項で定める非常用の昇降機を設けなければならない高層建築物には、ヘリコプターの屋上緊急離着陸場又は屋上緊急救助用スペース(以下「屋上緊急離着陸場等」という。)を設置するものとする。
なお、屋上緊急離着陸場等の構造は、平成2年2月6日付け消防消第20号「高層建築物等におけるヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置の推進について」の例による。
第5 連結送水管の設置及び基準
連結送水管の設置及び基準は、令第29条及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第31条の定めているとおりのほか
別記4に掲げる基準により設置するものとする。
第6 共同住宅に対する指導基準
1 消火器具
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年3月25日付け総務省令第40号。以下「省令」という。)により、廊下及び階段室に消火器具を設置しないことができる場合においても、次により設置すること。
(1) 共用する廊下を有する共同住宅にあっては、各階ごとに廊下の各部分から一の消火器具(ABC粉末消火器10型以上の能力を有するもの)に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けること。
(2) 階段室型の共同住宅にあっては、各階段室ごとに階数が2以内に1個以上の消火器具(ABC粉末消火器10型以上の能力を有するもの)を設けること。
2 バルコニー及び避難口
(1) バルコニーの幅員は、0.8メートル以上とすること。
ただし、構造上やむを得ない場合は、部分的に0.6メートル以上とすることができる。
(2) バルコニーに設ける仕切板は、避難のため容易に破壊できるものとし、その避難口の大きさは、0.6メートルの円が内接できるものであること。
(3) 仕切板には、見易い位置に避難口である旨及び使用方法を表示すること。
(4) バルコニーに設ける下階への避難口(以下「下降口」という。)の大きさは、0.6メートルの円が内接できるものであること。
(5) 下降口の材質は、ステンレス製とすること。
(6) 下降口に設ける避難器具は、金属製避難梯子、タラップ又はこれらと同等以上の安全性を有するものとし、転落防止の措置を講じたものであること。
(7) 下降口の取付位置は、連続した2以上の階にわたって同一垂直線上とならないこと。
第7 消防施設等の着工・設置届出及び検査
この基準の定めによるところにより消防施設等を設置しようとするときは、次によること。
1 工事に着手しようとする日の10日前までに消防施設等着工届出書(
様式第1号)により消防長に届け出なければならない。
2 工事が完了したときは、その旨を工事が完了した日から4日以内に消防施設等設置届出書(
様式第2号)により消防長に届け出て検査を受けなければならない。
第8 基準の特例
消防長が、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等による被害が最小限度に止めることができると認めたとき、又は特殊な構造若しくは設備を用いることにより、この基準と同等以上の効力があると認めるときにおいては、この基準によらないことができる。
附 則
この基準は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月26日)
この基準は、平成19年5月1日から施行する。
消防水利の種類及び構造基準
1 消防水利の種類
消防水利の種類は、防火水槽・消火栓・プール等とする。
2 消防水利の設置範囲
消防水利の設置範囲は、次のとおりとする。
(1) 建築物又は宅地開発区域内の各部分から消防水利までの水平距離が120メートル以内となるように設置すること。
(2) 宅地開発区域内については、原則として、防火水槽を設置するものとし、3万平方メートルを超える規模のものにあっては、消火栓と併用すること。
3 防火水槽の基準
(1) 原則として、地下式有がいとし、常時貯水量40立方メートル以上とする。
(2) 吸管投入口の中心から道路側端までの距離は、5メートル以下であること。
(3) 吸管投入口は、原則として円形で、直径60センチメートルの円が内接する大きさ以上とし、80立方メートル以上の水量を有するものは、2箇所以上設けること。ただし、採水口を設ける場合は、
別記2採水口の設置基準によること。
(4) 現場打ち鉄筋コンクリート製防火水槽の施工方法は、次のとおりとする。
ア 鉄筋は、JISG3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)の異形棒鋼SD295A・295Bに適合したものであること。
イ 鉄筋は、すべて13ミリメートル以上とし、複合筋断面とすること。
ウ 配筋の間隔は、300ミリメートル以下とし、最小鉄筋かぶりは、60ミリメートル以上とすること。
エ 防水工事は、JISA1404に適合する防水剤を使用し、厚さ2センチメートル(2回塗)以上の防水モルタルで仕上げること。
(6) 二次製品防火水槽等で施工しようとする場合は、消防認定品を使用すること。
(7) 防火水槽には、
別図2の標識を設置すること。
4 消火栓の基準
(1) 単口とし、呼称65口径を有すること。
(2) 直径150ミリメートル以上の水道配管に取り付けること。
ただし、管綱の一辺が180メートル以下に配管されているときは、100ミリメートル以上とすることができる。
(3) 消火栓を設置しようとするときは、愛知中部水道企業団及び消防本部と十分協議すること。
5 プールの基準
(1) 原則として、常時貯水量が40立方メートル以上で、かつ、消防ポンプ自動車2台が容易に採水口に部署できることとする。
ただし、直接吸管による取水が可能な場合には、消防隊が進入することができる消防隊進入口を1箇所設けるものとする。
(2) 消防隊進入口の扉等には、1図により標識を設けること。
1図
採水口の設置基準
1 採水口は、消防ポンプ自動車が容易に部署できる位置に設けること。
2 採水口の位置が水源より上にある場合には、呼称75メネジ式結合金具とする。ただし、採水口の位置が水源より下にあり、250キロパスカル以上の背圧がある場合には、呼称65の差込式差し口とし、操作しやすい位置に仕切り弁を設けること。
3 採水口は、地盤面からの高さが0.5メートル以上、1メートル以下の位置に設けること。
4 採水口は、壁面埋込式又は地上式とし、覆冠等を取り付けること。
5 採水口には、赤文字で「採水口(消防隊専用)」の表示をすること。
6 吸水管は、口径80ミリメートル以上とし、管体はJISG3442(水道用亜鉛メッキ鋼管)、JISG3452(配管用炭素鋼鋼管白管)及びJISG3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)に適合する材質若しくはこれと同等以上の強度、耐食性、耐熱性を有するものであること。
7 吸水管には、ろ過装置を取り付けること。
8 水源から採水口までの水平配管長が20メートル以上又は採水口までの落差が4.5メートル以上のものにあっては、次によること。
(1) 令第11条第3項第1号ニ及び規則第12条第1項第3の2号に準じて加圧送水装置を設けること。
(2) 加圧送水装置は専用とし、定格吐出量2,000リッター毎分で採水口における圧力が250キロパスカル以上の能力のものとすること。
(3) 加圧送水装置には、規則第12条第1項第4号に基づく非常電源を設けること。
(4) 採水口の結合金具は、呼称65差込式差し口を設けること。
(5) 起動装置は、採水口直近及び防災センター等に設置し、遠隔起動とすること。ただし、採水口付近に起動装置が設置できない場合は、採水口付近と防災センター等の間に直通電話装置を設けること。
(6) 採水口の直近及び防災センター等には、加圧送水装置が起動した旨の表示灯を設けること。
(7) 採水口付近には、加圧送水装置の起動方法を表示すること。
(8) 地上式等の水源で採水口に250キロパスカル以上の背圧がある場合は、(1)から(7)までによることなく1から7に準じて採水口を設けるとともに操作しやすい位置に仕切弁を設けること。
(9) 加圧送水装置等の設置は、1図によること。
1図
消防車両進入路等の構造基準
1 消防車両進入路
消防車両進入路(以下「進入路」という。)は、はしご車等の運行が容易にできるものとし、幅員、隅切り及び路盤等の基準は次によること。
(1) 進入路の周辺部分には、はしご車等の運行の障害となる門・塀・電柱等の障害要因が存在しないこと。
(2) 進入路の有効幅員は、4メートル以上確保すること。
(3) 進入路は、道路に接する部分から12メートル以上の長さが直線的に、道路とのなす角度が70度から110度の範囲内に存すること。
(4) 進入路の屈曲又は交差部分には、幅員に応じた隅切りを設けるものとし、
別図4によること。
(5) 進入路は、総重量20トンのはしご車等の走行に耐えられる構造とし、かつ、路面はセメントコンクリート舗装又は、アスファルトコンクリート舗装等とすること。
(6) 進入路の縦断勾配は、10パーセント以下とすること。
(7) 進入路には、くぐりを設けないこと。ただし、くぐりの高さが4メートル以上となる場合は、この限りでない。
(8) 進入路は、駐車禁止とすること。
2 消防活動用空地
消防活動用空地(以下「空地」という。)は、はしご車等の操作等が容易にできるものとし、次によること。
(1) 空地は、バルコニー側に設置すること。ただし、建築物の構造が省令に示す二方向避難に該当する場合は、この限りでない。
(2) 空地は、幅6メートル以上、長さ12メートル以上とし、
別図5に示す消防活動用空地の位置に基づき確保すること。
(3) 空地を設置する場合は、当該建築物の最遠部の有効な開口部(規則第5条の2に定める開口部をいう。)から空地までの中心が60メートル以下とし、有効に活動できる位置とすること。
なお、2箇所以上空地を設ける場合は、1(1)から(8)に準じて設けること。
(4) 空地の縦・横断勾配は、5パーセント以下とすること。
(5) 空地の構造は、原則として進入路の構造に準ずるものとすること。ただし、セメントコンクリート舗装又はアスファルトコンクリート舗装以外のもので施工しようとするときは、これらと同等以上の強度を立証できる設計計算書等により、消防本部と協議のうう設置すること。
(6) 空地と建築物との間隔(以下「保有空地」という。)は、5メートル以下とすること。
(7) 空地及び保有空地の上空には、はしご車のはしご伸てい及び旋回に支障となる障害物を設けないこと。
(8) 空地内は、駐停車禁止とすること。
(9) 空地には、
別図5の表示及び
別図6の標識を設置すること。
(10) 次のアからウまでのすべてに該当する場合には、敷地内に空地を設けないことができる。
ア 車道幅員が6メートル以上で、12メートル以上の長さが直線的であり、かつ、縦横断勾配が5パーセント以下であること。
イ 当該建築物のバルコニー及び有効な開口部より5メートル以内であること。
ウ 空地及び保有空地の上空には、架空電線等はしご車のはしご伸てい及び旋回に支障となる障害物が設けられていないこと。
連結送水管の設置基準
1 送水口
(1) 結合金具は、呼称65の差込式の受け口とすること。
(2) 受け口には、容易に破壊できる保護板を設けること。
(3) 一の防火対象物に2以上の立上り管を設ける場合は、それぞれの立上り管ごとに送水口を設けること。
2 放水口
(1) 結合金具は、呼称50の差込式の差し口とすること。
(2) 放水口は、原則として各階の同一垂直線上に設けること。
(3) 放水口は、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼製又はこれと同等以上の性能を有する格納箱内に設けること。
3 配管等
(1) 配管は、高架水槽又は補助高架水槽(以下「高架水槽等」という。)に連結するか、若しくは起動圧力タンクにより常時充水すること。
(2) 高架水槽等の吐出部直近には、仕切弁、逆止弁及び可撓管継手を設けること。
(3) 高架水槽等へ連結する配管径は、立上り管径の2分の1以上とすること。
(4) 補助高架水槽等を設ける場合の容量は、0.2立方メートル以上とし、口径25ミリメートル以上の配管で常時補水できるものであること。(1図参照)
(5) 屋上又は最遠部には、試験用テスト弁を設けること。ただし、最上階の放水口より放水試験ができる場合は、この限りでない。
(6) 一の防火対象物に2以上の立上り管を設けるときは、それぞれの立上り管の低層階部分で配管口径100ミリメートル以上の横引管で接続すること。(2図参照)
(7) 送水口の付近には、逆止弁、仕切弁が設けられていること。
(8) 配管の最下部には、排水弁を設けること。
1図
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(高架水槽に連結する場合)
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(補助高架水槽に連結する場合)
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2図
4 表示
(1) 送水口には、赤文字で「送水口(消防隊専用)」の表示をすること。
(2) 格納箱には、「放水口(消防隊専用)」の表示を設けること。ただし、放水口を屋内消火栓箱内に設けたものにあっては、屋内消火栓箱に「放水口」の表示を併記すること。
(3) 格納箱の上部には、屋内消火栓設備に準じた赤色の灯火を設けること。ただし、屋内消火栓設備の赤色の灯火が直近に設けられている場合は、兼用することができる。
(4) 送水口の直近には、縦20センチメートル、横20センチメートル以上の大きさの基準階平面図に放水口の位置を記入した標識板を設けること。
5 層建築物における基準
地階を除く階数が11以上又は、高さ31メートルを超える部分(以下「高層部」という。)に設置する連結送水管は、1から4までによるほか次によること。
(1) 高層部の各階には、20メートルホース(呼称50)2本以上及び筒先1本(噴霧切替式ノズル)を放水用器具格納箱(以下「ホース格納箱」という。)に収納して設けること。
(2) ホース格納箱は、放水口格納箱と兼用すること。ただし、放水口の直近に設ける場合はこの限りでない。
(3) ホース格納箱には、その前面に赤地に白文字又は白地に赤文字で「ホース格納箱」と表示する。
(4) ホース格納箱の材質は、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼製又は同等の性能を有するものとし、扉は容易に開放でき、その開放角度は150度以上であること。ただし、防火対象物の角部等に設けるものでホース延長に支障とならないものにあっては、開放角を90度以上とすることができる。
防火水槽標準図
備考
1 色彩は、文字及び縁を白色、枠を赤色、地を青色とすること。
2 標示板を図示の取り付け方によって取り付けることが困難又は不適当なときは、他の方法によることができる。
備考
1 色彩は、文字及び縁は、白色、地を赤色とすること。
公道から進入路の隅切り基本数値表(例1参照)
単位 m
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進入路(A)
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公道幅員(B)
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隅切(a)
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隅切(b)
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4以上5未満
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4以上
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8.0
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3.0
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5以上
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7.0
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3.0
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|
6以上
|
6.0
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2.0
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8以上
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5.0
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1.0
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10以上
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1.0
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0.5
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12以上
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0
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0
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5以上6未満
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4以上
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7.0
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2.5
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5以上
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6.0
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2.0
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6以上
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5.0
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1.5
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8以上
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3.0
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1.0
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10以上
|
0
|
0
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6以上7未満
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4以上
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5.0
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2.0
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5以上
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3.0
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1.5
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6以上
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2.0
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1.0
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8以上
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1.0
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0.5
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10以上
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0
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0
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7以上8未満
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4以上
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4.0
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1.5
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5以上
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3.0
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1.0
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|
6以上
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2.0
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0.5
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8以上
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0
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0
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8以上10未満
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4以上
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3.0
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1.0
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5以上
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2.0
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0.5
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6以上
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0
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0
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10以上
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4以上
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3.0
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1.0
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5以上
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2.0
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1.0
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|
6以上
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0
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0
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進入路から空地入口の隅切り基本数値表(例2参照)
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進入路(A)
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隅切(a)
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隅切(b)
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4以上5未満
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8.0
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3.0
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5以上6未満
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7.0
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2.5
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6以上7未満
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5.0
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2.0
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7以上8未満
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4.0
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1.5
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8以上10未満
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3.0
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1.0
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10以上
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0
|
0
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(例1)
公道(B)と進入路(A)が直角で交差する場合の数値を表し、屈角又は、交差の状況に応じて隅切りの範囲を増減することができる。
(例2)
進入路から空地入口のところに幅員に応じて隅切りの範囲を増減することができる。
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消防活動用空地の位置
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消防活動用空地の表示の標準図
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備考 周囲の区画、斜線及び「消防活動用空地」は、黄色塗装で表示すること。
消防活動用空地の標識
1 標識板
2 設置方法
壁体取付型(壁体に直接ボルトで止める)又は支柱取付型(支柱2本により取付ける)により設置する。
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消防施設等着工届出書
年 月 日
豊明市消防長 様
届出者
住所
氏名 印
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工事の場所 |
豊明市 |
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工事を行う防火対象物の名称 |
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消防施設等の種類 |
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消防施設等の工事施行者 |
住所 |
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氏名
法人の場合は名称及び代表者氏名 |
電話 |
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工事の種別 |
新設 増設 改修 移設 その他( ) |
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着工予定日 |
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完成予定日 |
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※受付欄 |
※経過欄 |
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備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 この届出書には、建築物の付近見取図、平面図、立面図並びに消防施設等の種類に応じ、配置図、立面図、設計書、仕様書及び計算書を添付すること。
3 ※印の欄は、記入しないこと。
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消防施設等設置届出書
年 月 日
豊明市消防長 様
届出者
住所
氏名 印
豊明市消防施設等設置基準に基づき設置しましたので、下記のとおり届け出ます。
記 |
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設置者 |
住所 |
電話 |
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氏名 |
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防火対象物 |
所在地 |
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名称 |
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用途 |
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構造 |
造 地上 階 地下 階 |
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規模 |
床面積 m
2
延べ面積 m
2
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消防施設等の種類 |
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工事 |
種別 |
新設 増設 改修 移設 その他( ) |
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設計者 |
住所 |
電話 |
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氏名 |
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施行者 |
住所 |
電話 |
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氏名 |
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着工年月日 |
年 月 日 |
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完成年月日 |
年 月 日 |
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検査希望年月日 |
年 月 日 |
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※受付欄 |
※経過欄 |
※備考 |
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備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 消防施設等設計図書等は、消防施設の種類ごとにそれぞれ添付すること。
3 ※印の欄は、記入しないこと。