|
印鑑登録証が変わりました |
|
|
|
|
|
平成17年4月1日から印鑑登録証を再交付の申請により受けとる場合には300円の手数料が必要です。 |
|
また、印鑑登録証が変わりました。(平成17年4月1日以降、印鑑登録の場合のみ) |
|
|
現在登録中の印鑑登録証を紛失や廃止等の理由で再交付の申請をし、新しい印鑑登録証を受けとる場合、平成17年4月1日より手数料300円が必要です。 |
|
同じく4月1日より印鑑登録証の様式が変わりました。大きさ・素材がキャッシュカードタイプになり、表面に市の花ひまわりのデザインがついています。 |
|
従来のものはそのまま使っていただくことになりますので、これまで通り、大切に保管してください。 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
印鑑登録証は印鑑の登録を受けている旨を証すものであり、印鑑登録証明書交付申請の際、本人の意思行為とみなされるものであり、大変重要なものです。窓口においては印鑑登録証の提示がなければ印鑑証明書の交付はできませんので、登録印と同様、大切に取り扱ってくださるようお願いいたします。 |
|
|
|
このページに関するお問い合わせ先 市民課
電話番号 0562-92-1112 / ファックス番号
0562-92-1141 / E-mail
shimin@city.toyoake.lg.jp |
|
 |