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■ ご存知ですか?検察審査会

検察審査会とは?

 検察審査会とは、選挙権を有する国民

の中から、くじで選ばれた11人の「検察

審査員」が、国民を代表して検察官が事

件を起訴しなかったこと(不起訴処分)の

適否を審査する機関です。

検察審査員はどのように選ばれますか?

 まずは市区町村の選挙人名簿の登録者の中から、選挙管理委員会が行う「くじ」

によって「検察審査員候補者」を選びます。検察審査会では、各市区町村から選ば

れた「検察審査員候補者」のうちから、再度「くじ」によって検察審査員及び補充員

を11人決定します。なお任期は6ヶ月です。

検察審査員はどのような仕事をするのですか?

 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発

した人から、検察官の不起訴処分を不服とし

て「検察審査会」に申立てがあったときに審

査を始めます。

 審査会は、検察庁から取り寄せた事件の記

録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし

検察官の処分のよしあしを一般国民の視点で

審査します。

審査の結果は?またこれまでに審査した事件は?

 検察審査会で審査の結果、更に詳しく捜査

すべきである(不起訴相当)とか、起訴すべき

である(起訴相当)という議決があった場合、

検察官はこの議決を参考にして事件を再検討

します。その結果、起訴するのが相当であると

の結論に達したときは、起訴の手続きがとられ

ます。

 これまでに全国の検察審査会で審査した事

件は、13万件にも上り、その中には日航ジャンボジェット機事件や薬害エイズ事件と

いった社会の注目を集めた事件も含まれます。

職務についての詳しい問合せ先

名古屋第一・第二検察審査会 電話052−203−1611